中国人の日本の運転免許取得についての問題点


FNN Newsより

*この記事はあくまでも自分の経験した事実を中心に組み立てております。

時は2018-2019年頃。
海外免許で日本で運転する場合、国によって事情は違う事がわかっていたので府中の運転免許試験場(以下、免許センターと表記)に電話をした。

免許の状況(マカオの免許)をベースに上記の質問をした。つまりこちらの趣旨としたら「マカオの免許+国際免許で良いの?」と言う質問だった。

電話に出た方は当初
「マカオの免許証は日本では運転できません」
と言う事で、かなりショックで電話を切った。

しばらくして電話がかかってきた。
さっきの免許センターの方からだった。

「間違えました。マカオって返還前はポルトガルだったんですね。中国はジュネーブ条約に批准していないので、国際免許は無効です。運転できません。しかし香港とマカオは返還前にそれぞれの国(英国・葡国)が批准しているので、その免許証+国際免許証で日本で運転できます。」

と訂正してきた。

更に話は続き、こんな事を言い出した。
「その免許証(マカオの運転免許)を取得して三年以上経ちますか?もしそうであれば、日本の免許証に変換できますよ」
とも繋いだ。

「そんな事、出来るんだ?だったらどこかのタイミングでそうしようかな?」
と思ったその後、あのコロナの約三年にわたるロックダウンに遭遇してしまった。

昨年の2023年1月末。
長いロックダウンが解除され、本格的に再開できる事になり色々考えた末、日本で休眠にしていた会社を再開させようと動き出した。
ようやく秋になって目処がたち、再開に向けて本格的に動きだした。

そこで問題になったのが自分の日本の住所と免許証の問題。
これには色々な問題が伏線としてあり、本当にベストな答えを引き出すに時間を要した。

まず会社のオフィスに関し、一旦コワーキングスペースで再開。
これは再開当時、まだ日本の事務所を必要としていなかった為、一旦、登記を置いておければ良いと言う考え方から。そして実際にワークルームが必要となる今年の秋頃に、部屋を借りれば良いと言う二段階の予定で進めた。

次に家の問題。
これには多くの伏線があり苦労した。

まず可能性として住民票も含めて戻る事。これも当初にはその計画もあったものの、せっかくマカオと言う地に住んでいて、事実上の税金免除を受けている訳なので、これを捨てるのは勿体無いと言う考えが大きかったのは事実。

ここで引っ掛かったのは、日本の有限会社の代表が外国在住で良いのか?と言う問題。しかし会社法の改正で「日本に住居を有しない者でも日本の法人の代表になる事が可能」と法改正されている事に気が付き、海外在住のまま役員改正をして、私単独で法人の代表に。

次に問題になったのが、そう。
自動車の運転免許。

その問題の本質がクルマの運転とは全く別にあった。

在外邦人は皆知っている話しだが、2020年2月以降に発行されたパスポートは身分証としての機能を果たさなくなった。それまでパスポートの最終ページに住所を書く欄があったのだが、パスポートの改変でそれがなくなり、それまで身分証明書として使えていたパスポートは日本国内に於いては身分証明書にならなくなり、クソの役にも立たないものになった。

日本の保険証は持って無いものの、マイナ保険証への移行の関係でますます縁遠いものになって行き、最後の頼みは日本の運転免許証。
これがないと「身分証明書が何も無い」状態となり、何かと非常に困る状態になる事に。

そこで日本の免許証を再取得する為に、数年前に電話をしたあの免許センターに電話をし、手順や必要なものを聞き準備を開始。

そこへ次々と中国人の日本に於ける自動車事故のニュースが飛び出してきた訳です。

この段階で自分は、コロナ前に電話をした時の知識しか無い為、どう考えても中国人が日本で運転しているのはおかしいか、香港やマカオの免許証を取得して国際免許か切り替えたか?と考えていた。



しかし埼玉の死亡事故は自分の知識の中では絶対に起こり得ない事故が起きた。

それは運転していた者の18歳と言う年齢。

免許証の切り替えに
「その自国で免許証を取得してから3年または5年以上経過し…」
と言う文言が頭にこびり付いていた訳で、そこから考えたら免許を持っている外国籍の人間が18歳でレンタカーで事故と言うのは、考えられない要素のオンパレードだった。

自分も含む、日本に住居を有していない者が免許を取得するには一時滞在証明書を提出し、警察もここに連絡をして確認をする、と言うのを説明を受け、自分の場合は幸い自分の会社があるので、自社で印をついて提出すれば良いと言う判断をいただいた。


これで言うと申請者は私本人。
「上記のものは〜」の件の東京都以降は滞在しているところ。
(証明人)以降は私の会社の印で良いとのこと。

当初、免許センターが仕切りに押してきたのは「ホテル」。

しかし
「自分の免許証の住所がホテルの住所、それもチェックアウトした後に違反などの通知が行ったらおかしいじゃ無いですか!」
と言ったところ、
「けど、そうなっていますんで」
との回答。

そこで
「自分が代表の会社がありますが、そこでは?」
と聞いたところ、確認に時間を要したものの
「それで大丈夫です」
との返答。

しかしこの時に、今回の中国人免許問題が、この点に潜んでいるとは思いもよらなかった訳です。

それは昨日のXである方から「外免切り替えを見てみな」と言われるまで、気が付きませんでした。

外免切り替え
運転免許を取得するためには道路交通法が定める運転免許試験に合格することが必要ですが,外国で取得した有効な運転免許を持っている場合は,外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切替えることができます。(以下 外免切替え)
この手続きは道路交通法第97条の2第3項に定められています。

道路交通法第97条の2第3項 第一項に定めるもののほか、免許を受けようとする者が自動車等の運転に関する本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関の免許を有する者であるときは、公安委員会は、政令で定めるところにより、その者が受けようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができる。

もちろんこれは前述した通り知っていました。
知っていましたが、まさかこの切替え可能な国に中国がいつの間にか入っていたのか?これには流石に気が付きませんでした。


ましてや自分が間違えなく確認した自分のいる国は排除されています。もうまさに「なんじゃこれ?」状態。


中国に関しては些か厳しくしているようですが、それにしてもこの制度は我々のような在外邦人が一時帰国した際の補助制度だったはず。そこから考えたら随分と大きく門戸を開いた事に正直、衝撃を受けた。

そこでこれらの国を良く見てみると、ある事に気が付いた。

この対象国からアメリカ・オーストラリア・カナダ・ニュージーランド・サウジアラビアを除いてみてください。
何か見えません?

つまり政府が押し進めてきた移民政策や安価な労働力の国ばかりなのです。
ここにはイギリスもイタリアもフランスもいません。

中国・インドネシア・ミャンマー・ネパール・スリランカ・ベトナム…

もう書かなくても分かりますよね?

旅行者が取得できるのも理解できます。
ホテルで取れば良いんですから。

 

このPostの写真に写っていたホテルも昨日調べたら、府中の試験場の近くのワンルームアパートとして建てられた物件をホテルに改造したものですよ。



 


コミュニティーノートには「旅行者がホテルを住所に免許は取れません」と出ているようですが、実際に取れている訳ですよ。
出来ますよ。
私自身が「ホテルでいいですよ」と言われている訳なので。

これは流石に問題です。
まずいつの間にか日本がジュネーブ条約を簡単に無視している事。
LOOPと同じく、実情を無視した政策を施行し、結果、日本国民に犠牲が出て、今後も多くの生命が危険に晒されること。
これを悪用したビジネスも次から次へと生み出される事。

これらを総合的に鑑みても、まず資格確認の段階での厳格化をするべきですが、国交省が公明党仕切りで二階が動いたと聞けばこうなったのは火を見るより明らか。

これをどう解決するか?
国民の安全をどうするか?

早急な対策が求められます。

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