虚偽告訴の件

報告を忘れていたのですが、前に竹村也哉・竹村ジャニタ(中国語名:劉 碧芳)・ケビン(中国語名:鄭 振裕)とその弁護士を虚偽告訴で刑事告訴をしていました。
が、実はこれ、告訴状を出す時に超重大な証拠【A】をつけ忘れてしまい、あぁ〜…となっていたのです。
で、結果は却下。


ところが、判決文を読むと非常に気になる一節が書かれています。「本訴えを一旦、却下する」と。

この「一旦、却下」の【一旦】とはなんぞや?と、弁護士に解釈を求めたところ、この刑法自体が無期限でやり直せる設定になっており、従って新たな証拠が出てきた場合、審理を再開できると言う法律になっている、との事。

問題はこの却下の理由。「相手側が悪意を持って刑事告訴をした」と言う証拠に欠ける、との事。
しかしそこはこちらも最初から分かっていて、提出時に付け忘れた前記の【A】の部分。まさにこれがその不足している物証として存在する。タイミングを見て改めて提訴する事とした。

しかし再度の提訴となれば、もう少し戦略を変えて構成をより詳細に分かり易くして、もう一度ゼロから起こし直す。
因みにマカオでは裁判中の件を外に出すのは違法らしく、そんなの知らずホイホイ発信して二度ほど警告を喰らっている。しかし本件は一旦終わっているので問題無い。
却下のポイントが、自分たちの忘れ物の部分だったので、逆に分かりやすい。

本件追ってレポートします。


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