竹村也哉への刑事訴訟:番外編

竹村也哉への刑事訴追の過程でおかしな事に気がついた。


2019年12月13日、プラチナエッグは同社HP上に、私への刑事告訴の知らせを掲載した。

これについては、“事実と異なる”と言う点から2020年1月16日に同社の顧問弁護士を務める高嶋総合法律事務所へ抗議した。しかし私からの抗議は“消せ”では無く、“事実を書け”である。

これはどう言う事なのか?

詳細な日付は不明だが、2018年の終わりに竹村也哉一味とプラチナエッグは私に対して刑事訴訟を起こした。

しかしそれらは審議の結果、裁判も開かれる事なく2019年10月10日に正式に却下された。竹村也哉達はそこで異議申し立てをした訳だ。しかし内容が内容だけに無駄なのに…と、思っていたし、これら内容について、虚偽の刑事告訴の疑いがあるとの点から。今回の刑事訴追をし、事実、受理された。

私は同社顧問弁護士に“消せ”では無く“正しく書け”、“嘘を書くな”という事を伝えたに過ぎなかった。しかし結果的に消した。希望もしていないのに?

今回、竹村也哉を刑事告訴をした訳だが、それでも非常に大きな疑問が残った。
“なぜ縁もゆかりも無い日時に虚偽とも捉えかねない情報を出し、そして消したのか?”と言う点だ。
そしてその疑問を解決する大きなヒントが見つかった。

これである。
https://www.dreamnews.jp/press/000207150/



現在、プラチナエッグがやっているCROSS LINKと言うゲーム。

目下の収入源はゲーム内に登場する“土地”を買わせると言う荒唐無稽であり、明らかに法令違反が問われそうな案件だが、この海外の土地のセールス開始日がこの私に対する刑事告訴をしたと言う案内を出した日と同一の2019年12月13日18:00だった。

つまり自分たちの商売をスムーズに推進する為に、虚偽の情報を流したのでは無いか?と言う疑いが出てきた。


例えば、
『君らへの投資を検討しているが、変な情報が流れてる』
と言う質問に対し、
「大丈夫です。根も葉もない話しでデマですから、あいつを刑事告訴して、もう黙らせました」とでも言いたかったのだろうか?

そしてこれらを掲載した日から ひと月と経たない2020年1月13日、竹村達の弁護士である歐 志丹から裁判所経由で私達宛に警告が送られてきた。
曰く『これ以上、blog等に書いたらまた訴えるぞ』と脅しが入った。


時系列に揃えると非常に不自然なのが分かる。


◇ 2018年

  11月13日頃  私達が鄭 振裕を民事訴訟で提訴-A*

  12月頃    竹村也哉達が私を刑事告訴-B


◇ 2019年  

  5月10日頃    私達が起こした民事訴訟(A)の公判 被告欠席** 

  10月4日     民事訴訟の判決(A)

         『債務はケビンに無くプラチナエッグに請求するべきもの』と言う判決。

  10月10日   竹村也哉達が起こした刑事告訴の却下-B

          本人送達が10月23日。10月24日に誹謗中傷を提訴、その後、却下された中から一つを不服申し立て***。

  12月13日   プラチナエッグのHP上に同社が私を訴えたとアナウンス-Bの件(同日に前記***の却下された件から不服申し立てした案件の正式手続き)

         同日、上記の新ビジネスの案内の発布


◇ 2020年

  1月13日     プラチナエッグの歐 志丹弁護士より『ネットに書いたら訴える』の恫喝が入る。

  1月16日    同社の弁護士へ『事実を書く様に』と警告を入れる。


そして6月頃に消去。


時系列に並べただけで、不自然さが滲み出る内容である。


もし会社として私を訴えたと言う事実をリリースしたかったら、2018年12月の告訴時点でやるべきだったし、訴えた内容の80%が却下されて、更に二ヶ月も経過してからやる事ではない。

また目的が“新ビジネスの案内”の構成上、自らの正当性を訴える為にやったのだとしたら、これは、一連の流れの事件とは別の“偽計業務妨害”を構成する可能性が極めて高い。

この辺りはもう少し詳しく検証して弁護士とも相談し、可能であれば日本で別の事件として立ち上げる考えがある。


もう一点。
*の提訴の部分である。


これは結果的に訴えた相手、鄭振裕にはその債務責任は無く、『請求するのであればプラチナエッグに請求せよ』と言う判決だったが、この結果はこの提訴をした目的の目的を100%満たしている。竹村也哉はあたかも私が的外れな裁判を起こし却下された様な印象を抱く記述をリリースしていたが、それは全くもって的外れであり、ここがこの人物の思考能力の限界点を如実に表している。


実はこの最初の民事訴訟を起こした時点で知ったのだが、マカオでは“債務の存在・不存在の確認の訴訟”がそもそも制度や法体系で無い事を知った。
なので、極論言うと、とりあえず誰でも良いから(笑)、まず訴えてみて、債務の確認をしなければならないという事が分かり、地元にいる鄭 振裕を訴えた。

すると『債務の請求はプラチナエッグに』と言う判決が出た。
つまりこれは、こちらが求めていた回答を100%満たすものなのである。
“却下されて無駄足を踏んだ”と言う事は1mmもないのである。


むしろ、この*の民事訴訟をスッポカシた鄭 振裕**は、彼らにとってかえってまずい問題になった。但しここは今回、こちらが起こした刑事告訴の核心的部分なので今は書けない。いずれにしてもこのスッポカシが、虚偽告訴の刑事事件の決定的証拠になるとは思ってもいなかっただろうし、私も正直、思わなかった。


綻びとはこう言う些細な部分から出てくるものである。


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