プラチナエッグのHPのお知らせの内容について正しい解釈を付けます


まずこのページに書いている記事の通り、今年の夏前、ケビンと竹村也哉は私を訴えた。
が、結局、

  • 『訴えは事実では無い』
  • 『事実を裏付ける証拠を(ケビンと竹村也哉は)提出して来なかった』
  • 『ケビンと竹村也哉が主張する事実が見当たらない』

 等の理由で、9つの罪状で訴えて来たものの、ひとつを除き8つの罪状が却下されました。その唯一残ったのが今回の“公然で侮辱した罪”。分かりやすく言うと『ネットで悪口を書かれた』と言うもの。これのみ。

 マカオの検察庁、裁判所は公平で正しい判断をしていますよ(正しいから竹村也哉から私への訴えが却下した訳で、竹村也哉の考えが法律じゃあねーんだよという事)。


訳文:
(ケビンと竹村也哉達の9つの訴えの8つに対し)前記に述べている事を総合的に纏めるとこのケースで被告は現在のところ、上記の刑事犯罪行為を犯したと言う事実は無い。従ってマカオ刑事訴訟法第259条第2項*の規定に基づき、本件の前記の刑事調査を終結します。

第259条第2項*とは、、、
 検察庁が調べた上、犯罪を発生させたと言う形跡が確認できない場合は調査をそれ以上進める事なくファイルをクローズする事。


 これじゃあ周りにカッコ付かないと思ったのか、今回、竹村也哉とプラチナエッグが頑張って再度、訴えて来たものの、今度は残念ながら予審にまわされた😆

予審にまわされるとはナニか?と言うと、

  • “真偽の程が定かでは無い” 
  • “証拠が不十分”
  •  “すぐに裁判を開くには客観性に欠ける事案”

の場合、予審にまわされる。

『あいつを訴えました』
『だから自分達は正しい』

と叫ぶのも結構だが、結果的にまた裁判が開かれる前に検察庁や裁判所によって却下される、と言うのを繰り返しているこの人、どうよ?、、、と、なる。

 また何かの目論見があり、時間稼ぎをしている?とも取れる。なのでウチらは債権者破産に取り掛かったワケですよ。あと三つの書類を入手すれば破産申請ができる。


そして最後に末尾の部分。

 裁判は不成立ですが、これは“ケビンの債務では無い”と言う判断が下されたのです。そして明確に『この発注主はプラチナエッグであり、請求はプラチナエッグにすべきものである』と判決文に明確に記しております。
どうして『ビタ一文債務は無い』とか『却下で問題無い』みたいなウソを平然と書くんですかね?
逆にマカオの裁判所で債務確定されているんですよ???



訳文:
例えケビンがプラチナエッグのコントロール権を有していたとしても(但し本件には当て嵌まらない)、原告(俺)が主張している事実によると二人は(俺と家内)、日本法人であるプラチナエッグからアドバイザー役を委託されてサービスを提供していた。その期間にこの顧問サービスに関する費用(経費)が発生した場合、別に約束していない限り、それは日本法人のプラチナエッグが負担すべきである。したがって本法廷はケビン個人がこの二名の海外に会議などで出席する為の報酬及び航空券等の費用、他、係る費用を持つ事は無い。ここまで述べた内容を総合すると、本法廷は原告の訴訟理由は不成立である事。そして原告が被告のケビンに対しての全ての請求は取り下げる事。


 この流れを読んでいると分かってくると思いますが、この人たちは自分達の会社のHPで“嘘”を発信している事になりませんか?これも「こう言う嘘を掲示している」と予審に出す資料に付けましょう。

 更に言えば、この予審、弁護士が『まず本裁判にはならない』と言う予測。なぜなら主張はしているが証拠が付いていないという事実。
 またここまでの訴状の組み立てが“何でも良いから訴えて自分達が正しい事を周りに判らせれば良い”みたいな構成だ、と。
竹村也哉の主張を崩す完全なる証拠があるからね。
本人が書いたのに忘れちゃっている模様。

 前回、出さないで正解だったよ。これ出したら『何だアンタら?裁判所にまで嘘言ってるの?』となるもの。

忘れているんでしょうね。

 そもそもウチへのギャラをトットと払って、プラチナエッグと竹村也哉の保証人になっている私を外せば済む話しじゃないの?
 それをせずに俺に債務保証をさせたまま司法に訴える。この汚いやり方がこの男の本性です。

総じてスラップ訴訟にもならないスラップ訴訟。まさかとは思いますが、投資家を“安心”させる為の小細工じゃ無いでしょうね?


都合の良い事ばっか書いてねーで、これらもちゃんと載せろよ!とお伝えいたします。


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