『被害者と自称するケビンと竹村の主張する事実は確認できなかった。またそれを裏付ける証拠の提出を求めたが出してこなかった。一方の容疑者側は民事裁判を始めとする全ての証拠書類や記録を提出した。またその内容が事実であり、被害者の主張と異なっていて確固たる証拠も確認できた。』
と言う事でこのケースNo.:13943/2018は却下されました。
この最後の部分、ここがポイントでして、
マカオの刑法には私罪・公罪・半公罪の三つがあります。
上記を翻訳すると、
上記の公開及び侮辱罪については私罪であるので、その刑事訴訟のプロセスに進むかどうかは被害者が自ら訴訟を提起しなければならない。と言う事で被害者である竹村也哉は10日以内に司法費用及び弁護士を立てて該当部分に関して訴訟提起をするか否かの意思表明をせよ。それを期日までに提訴しなかった場合、検察庁は刑事訴訟法第259条第1項の規定に基づいて、本項(公開及び侮辱罪を指す)のファイルをクローズ(却下)する。
となっております。
賢い方ならそろそろ気が付きましたかね?この事件。
最初から刑事事件になっていないんですよ。
竹村也哉たちは私が「刑事事件で訴えられた」と言う事実を作りたかっただけで、まずは検察庁の段階でそもそも却下。ここがポイントなのですよ。
さらにもし今後、上記の様に「自訴」してきたとしても、それは警察や検察が訴えたのではなく、竹村也哉たちが裁判所にカネを積んで訴訟にした、と言うワケです(それが自訴。検察庁が蹴っ飛ばしたので、これはもう自訴にしかできない)。
ですから気をつけてくださいね、何とか私を貶めようと頑張っている方々。私はマカオの警察にも検察にも訴えられておりません。竹村也哉が「これって刑事事件じゃね?」とカタチを作って訴えているに過ぎませんから、「刑事事件を起こして訴えられている」等の書き込みをした瞬間、「事実無根」として訴訟対象になりますよ。
これは厳格にお伝えいたします。