*このポストは2019年10月1日にポストしたものを2023年12月30日に加筆修正したものです。
前にケビンに対して起こした裁判について、この様に纏めました。
そして今回ようやく判決が出ました。
結論から言うと、ノーコンテスト。
却下ではありますが、
と、同時に
最後の一行に
そして今回ようやく判決が出ました。
結論から言うと、ノーコンテスト。
却下ではありますが、
“この債務はプラチナエッグの債務であり、その業務の遂行も完了も確認できた”
と、同時に
このプラチナエッグという会社は経営困難な状況に陥っており、政府によって規制(仮差し押さえを指す)を受けており、その状態は変わらない状況である。
と言う事を断定してくれました。
判決文の写し/裁判官の判断 |
最後の一行に
『これらを答弁と提出した資料から認定した』
とあります。
プラチナエッグに対する二回にわたる東京地裁の差し押さえの決定通知と決算書を出しましたからね。
私はこの判決の内容に対しこれ以上の結果は望んでおらず、100%満足の行く結果が出ました。
実はこれで私の目的は100%達成しました。
私はこの判決の内容に対しこれ以上の結果は望んでおらず、100%満足の行く結果が出ました。
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プラチナエッグの竹村は『発注していない。』と言う。一方ホテルの予約から何から何まで手配・準備した要求の実際の指示は、その一切の指示をケビンから受けている。
同時に竹村は相変わらず300万円を超える債務をビタ一文も払って来ない。一方のケビンは『それはプラチナエッグに請求しろ』と逃げる。
債務確認の裁判を起こそうとしたところマカオには“そもそも債務の存在・不存在を争う裁判が無い”と言う壁に当たりました。
債務確認の裁判を起こそうとしたところマカオには“そもそも債務の存在・不存在を争う裁判が無い”と言う壁に当たりました。
そこで考えた結果、
“例えお門違いであってもまずケビンを訴えよう”
となったのです。
まかり間違えて回収できればそれで良し。例え回収できなくても
誰の債務かハッキリするであろう
と言う戦略です。
そこでまず“全部ケビンが悪い”と言う仮説を立てて提訴しました。
『これはケビンから発注していてそれを遂行、完了したのは認められる。しかしケビンがプラチナエッグの権利を80%有しているとしても、その指揮命令系統や業務の責任、権利の保有はプラチナエッグにその権利責任は帰属する』
と断定してきました。
つまりこの債務に関し、
この債務はどこの誰の債務か?
と言う問いに対し、
プラチナエッグが支払うべきもの
と断定されました。
《以下、加筆修正/2023.12.30》
竹村也哉は2023.12/4の第一回公判に於いて、裁判長からの四時間近い、尋問とも言えるような厳しい追求に対してこう答えた。
*「澤野が私たちにギャラは要らないと言った理由はケビンから取れると考えた。そこでケビンに請求したが失敗し、こちらに戻ってきて嫌がらせを始めた。」
濡れ衣どころか偽証も甚だしい答弁である。ケビンに請求したのはこの記事に掲載した裁判内容そのもである。それはプラチナエッグが我々に未払いをしている契約報酬では無く、その中の一つの業務を遂行する際に発生した経費の精算である。これを答弁の中で未払いの報酬の請求とすり替えたのである。この裁判に於いて竹村にとって、致命傷になる嘘の決定的な部分であると考える。
このblog自体、竹村也哉からの要求で「裁判に関係の無い誹謗中傷が書いてあるから消せ」と弁護士を通して要求してきた。
自分は既に判決が出ている話しなので、どうして消す必要があるのか?と訝ったが、公判開始前だったので一旦、その要求に従った。
そして第一回公判が終わって納得がいった。この上段の「*」を主張するには、当Blogのこの記事が不利に働く訳だ。しかし愚かな考えだ。こちらの主張が正しいと言う証拠はこのBlogもさる事ながら、同じ裁判所にある判決文の中にある。
またそれ以上に彼らにとって必要なのは、印象操作の部分であろうと考える。「あいつは悪い事をして我々に訴えられている」と言う構図を作りたいのであろう。しかし公判が進むにつれ明らかになっていますよ。彼らの嘘がね。
いま考えると、なぜこのblogを消せと言ってきたか意味が分かる。
「*」を主張するには都合が悪かったのね、と理解する。しかし繰り返すが証拠は「言った言わない」の世界の中には存在していない。
いま争っているその裁判所の書庫にある判決文の中にこそある。これは致命的なミスと言わざるを得ない。
そこでどうしてこんな初歩的なミスをしたのか?を考えた。そして答えが出た。
このケビンに対する訴訟を起こした時、現在の竹村の弁護士は出てこなかった。そして被告であるケビンは訴訟をサボった。我々を相手にしていなかったのだろう。そして上記の様な判決が出た。
それをこのblogに出された。しかしその判決の真意は確認していない。「これも誹謗中傷だ」の一言で片付けた。
つまりこの裁判所の判断を精査していない。
その様な背景の中で、第一回公判の中で既に裁判所が判断している事と真逆の証言をしてしまったと見るのが常識的な見方と考える。
ある意味、この裁判の決定的な部分が記されている、この小さな「経費精算に関する訴訟」。しかしこの小さな裁判の結果こそ、問題の確信部分となるアキレス腱であると確信する。
従ってこの記事の継続的新記事の掲載は次回、2024年1月15日の第二回公判後にUPする。